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信用取引ルール


トレジャーネット信用取引ルール表
  制度信用取引(期限6ヶ月) 一般信用取引(原則 無期限)
取扱銘柄 東証・東証マザーズ、大証・ヘラクレス、名証・セントレックス、JASDAQ上場の制度信用銘柄 ※1  東証・東証マザーズ、大証・ヘラクレス、名証・セントレックス、JASDAQ上場銘柄のうち当社が定める銘柄 ※1
信用取引規制銘柄 トレジャーネット取引規制銘柄
返済期限 新規建玉日から6ヶ月後の応答日の1日前の営業日まで ※1※2 原則、無期限 ※1※3
期日設定銘柄
取扱開始日 制度信用銘柄(貸借銘柄・融資銘柄)に選定後 上場初日から ※4
取引種別 新規買・新規売・返済売・返済買
品受(現引き)・品渡(現渡し)
新規買・返済売・品受(現引き)
最低委託保証金 新規建ての時点で、制度信用・一般信用を合算して30万円
(ただし、手数料や金利等の諸経費は別計算になります)
委託保証金率 制度信用、一般信用の建玉を合算して30%
保証金維持率 制度信用、一般信用の建玉を合算して25%
追加保証金 委託保証金が保証金維持率を下回った場合、
保証金維持率を回復してください。
保証金代用証券掛目(現金換算評価) 80%(東証・東証マザーズ、大証・ヘラクレス、名証・セントレックス、JASDAQ上場の銘柄)※5
建玉上限金額

総建玉 30億円
1銘柄  3億円
(マザーズ・ヘラクレス・セントレックス・JASDAQは3千万円)
※建玉上限金額の変更を希望される方はこちら

一回の注文限度額 手数料を含めて3億円
(マザーズ・ヘラクレス・セントレックス・JASDAQは3千万円)
2階建て規制 担保総額の50%を超える銘柄がある場合、同じ銘柄の新規買建ができません。また、特定の銘柄が担保総額の50%を超えているときは、同じ銘柄を買った場合や品受け(現引き)した場合、その銘柄は代用担保証券ではなく保護預りになります。
手数料 「手数料一覧」をご覧下さい → 手数料一覧
金利(年率) 買方 1.86% 2.86%
売方    0% ―――
貸し株料(年率) 1.15% ―――
逆日歩[ぎゃくひぶ](品貸料) 空売りの増加で貸株が不足した際に、売方(売建玉)が買方(買建玉)に調達費用として支払うもので、1株あたりの単価で計算されます。詳細については、日証金大証金中証金等で確認してください。
なお、一般信用取引(無期限)の買建玉には、逆日歩は発生しません。
諸経費 管理費 原則、約定日から1ヶ月経過する毎に1銘柄につき1ヶ月105円、上限1,050円
名義書換料 買い建玉が決算期をまたいで建てられている場合、
 保管振替参加銘柄は 1銘柄・1単元につき52.5円(小数点以下切捨て)
 保管振替不参加銘柄は1銘柄・1単元につき1,575円
(ただし証券金融会社が金額を低減したものは、その措置に準ずるものとする。)
注文チャンネル インターネット・モバイル端末(携帯電話)
新規注文 発注時に制度信用(6ヶ月)を選択 発注時に一般信用(無期限)を選択
決済方法 制度信用銘柄と一般信用銘柄の返済はそれぞれ別々に行って下さい。
※1 上場廃止、合併、株式交換、株式移転、株式分割、有償増資、株式併合(減資)等があった場合は、トレジャーネットが定める期日を返済期限(信用期日)とすることがあります。また、その場合は新規建停止などトレジャーネット独自の規制を設定することがあります。(期日設定銘柄はこちら)
また、整理ポスト銘柄・上場廃止基準該当銘柄・監理ポスト銘柄・増担保銘柄・即日入金規制銘柄、日々公表銘柄・貸株注意喚起銘柄につきましては、制度信用取引同様、当社独自の判断で新規建停止とさせていただく場合があります。尚、新規建停止が決定した場合、それ以前にご発注いただき約定していない一般信用(無期限信用)取引注文は、有効期限内であっても取り消しさせていただきます。
※2 応答日がない場合はその月の末日の1日前の営業日、応答日が休日の場合はその前の営業日の1日前の営業日となります。
※3 一般信用取引の場合、お客様の建日にかかわらず「整数倍以外の株式分割(1:1.5、1:1.2など)」が行われる場合、決済期日が設定されます。(期日設定銘柄はこちら)
※4 新規上場初日に初値が付かず、金融商品取引所が買付代金の即日預託の規制を行った場合は、一般信用取引(無期限信用取引)による新規建て注文を規制させていただきます。初値が付いた翌日分の予約注文から受付を開始いたします。
※5 整理ポスト、監理ポスト銘柄の代用評価は0%とします。
また、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、保証金としての適切な評価を行うことができないとトレジャーネットが認めた銘柄の代用評価を0%とすることがあります。



信用取引説明書
そしあす証券株式会社
証券投資には、リスク(損失)とリターン(収益)があります。
リスクを正しく理解して上手に対処することが証券投資の基本です。
証券投資は、お客様ご自身の責任とご判断で行っていただきますようお願いいたします。
この説明書は、日本証券業協会が作成したモデルをもとにトレジャーネットのルール等を含めて信用取引制度の概要を記載したものです。
この説明書を十分お読みいただいたうえ、信用取引を行って下さい。
信用取引についてご不明なことがございましたら、メール(treasure-customer@socius-sec.com)若しくはカスタマーサービスセンター(03―3271―1855)にお電話でお尋ねください。
1.信用取引とは
 
1. 信用取引は、お客様が一定の保証金(委託保証金)をトレジャーネットに担保として差入れていただき、売付けに必要な株券、及び投資信託の受益証券(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金をトレジャーネットからお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。
2. 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。なお、当社に信用取引による売買を発注される場合には、この2つのうちのどの信用取引を利用するのか注文画面で選択していただきますよう、お願いいたします。
3. 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合などには、委託保証金率の引上げなどの措置をとることがあります。
また、トレジャーネット自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合もあります。
4. 信用取引は、法令諸規則等で種々の取決めがあります。また、トレジャーネット独自のルールもありますので、充分ご理解のうえお取引いただくようお願いします。
5. 信用取引口座の開設に当たっては、相応の投資経験、知識、資力等が必要です。
なお、トレジャーネット独自の判断により信用取引口座の開設に応じられないこともありますので予めご了承願います。
6. 信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

2.株式投資する場合のリスク
 
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

3.信用取引の基本的な流れ

注1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2 金利の取扱いについては、お客様とトレジャーネットとの合意によって決定されますので、トレジャーネット信用取引ルールでご確認ください。
注3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又はトレジャーネットの判断により変更する(※)ことがありますので、ご注意ください。

トレジャーネットの判断により掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して4営業日目以降の日といたします。ただし、下記Bの事象の場合において、トレジャーネットが必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。

(1) 株価が一定の水準を継続して下回る、または、出来高が過少で流動性の観点から、決済リスクが高いとトレジャーネットが判断した場合
(2) トレジャーネットでの信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等のから、特定の銘柄が過度に集中しているなど、与信管理の面からトレジャーネットが不適切と判断した場合
(3) @〜Aのほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないとトレジャーネットが認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合等

4.制度信用取引について
 
1. 制度信用取引とは、証券取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、トレジャーネットは証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
2. 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引によりトレジャーネットが買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
3. 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。
4. 制度信用取引における金利は、トレジャーネット信用取引ルールでご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになります。
5. 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく信用取引貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、信用取引貸株料等の信用取引に係るコストについては、本説明書、トレジャーネット信用取引ルールでご確認下さい。
6. 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。(注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。お取引が終了したり口座が抹消されてもお支払いいただくことになりますのでご注意をお願いします。

※制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、@事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、A権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
このように、権利の処理を行わない場合において、売り方・買い方間に不公平が生じ、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
7. 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
5.一般信用取引について
 
1. 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、品貸料及び返済期限等は、お客様とトレジャーネットとの間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
2. 一般信用取引ができる銘柄は、株券であれば、上場廃止基準に該当した銘柄以外原則として制限はありません。ただし、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
3. 一般信用取引における品貸料、返済期限及び金利は、お客様とトレジャーネットとの合意によって決定されることになりますので、一般信用取引を利用されるお客様はトレジャーネット信用取引ルールでご確認ください。
4. 一般信用取引によって売買している株券について株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についてもトレジャーネット信用取引ルールで、ご確認くださるようお願いいたします。
5. 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありません。
6. 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
7. 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。

6.信用取引に関する各種書類等について
 
1. 取引開始に関する書類について
信用取引口座開設審査を通過されたお客様は、下記の書類をご提出いただくこととなります。書類は、トレジャーネットのトップページ左側のメニュー、「申込み用紙一覧」→「信用取引申込書類」から取り出すことができます(アドビ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等がインストールされているパソコンであれば、接続されているプリンタでA4の用紙に簡単に印刷することができます)。 閲覧用ソフトやプリンタをお持ちでない場合は、お客様のご依頼により書類を送付させていただきます。

1) お客様からご提出いただく書類
1. 信用取引口座設定約諾書・兼 個人情報利用目的同意書
信用取引口座を開設する際に、当社にご提出いただく書類です。[受託契約準則5条](以下、準則という。)記載内容をご確認いただき、口座番号、年月日、住所を記入し、ご署名ご捺印(お届印)をお願いいたします。4千円の収入印紙の貼付と割印も忘れずにお願いいたします。なお、法令の改正等により改めて当該書類等をご提出いただく場合がありますので、予めご了承願います。
2. 確認書(信用取引)
トレジャーネットのトップページ左側のメニュー、「信用取引に関する説明書」(日本証券業協会が作成した説明書のモデルをもとに、トレジャーネットのルール等を含めて制度信用取引制度の概要を記載した説明書)を閲覧していただき、信用取引の特徴および仕組、証券投資に関するリスク等の重要事項を熟読・理解のうえ、お客様の判断と責任(自己責任の原則)においてお取引していただくことを確認していただく書類です。ご確認いただきましたら、口座番号、年月日、住所を記入し、ご署名ご捺印(お届印)をお願いいたします。
3. 包括再担保契約に基づく担保同意書
お客様が当社へ預入れしてある信用取引保証金代用有価証券について、当社が証券金融会社又は金融商品取引業者の分別保管に関する内閣府令第4条第6項に規定する母店金融商品取引業者に混同担保として提供することに同意して頂きます。署名(記名)捺印(お届印)のうえでご提出願います。

※ 現物取引で既に特定口座を開設されているお客様が、信用取引でも特定口座を開設される場合は特定口座異動届出書(信用取引)を、現物取引では特定口座を開設されていないお客様が、信用取引では特定口座を開設される場合は特定口座開設届出書(信用取引)を、上記1〜3の書類と併せてご提出下さい。


2) お客様にお渡しする書類
信用取引口座設定約諾書・兼 個人情報利用目的同意書(写)
お客様の保管用として、後日当社から送付させていただきます。

2. その他の書類について
1. 取引残高報告書
お取引のあった翌月第5営業日目の翌朝午前5時45分より取引残高報告書を電子交付いたしますので、建玉内容等の記載事項をご確認下さい。(建玉残がない場合は、お取引のあった月の月末現在の取引残高報告書を電子交付いたします。)
万一、建玉内容等の記載事項が相違している場合やご不明な点につきましては、当社監査部(電話03-3271-3741)へご連絡下さい。
2. 信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書
新たに信用取引保証金代用有価証券を当社に預け入れた場合、「取引残高報告書」に併せて「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を電子交付いたします。電子交付した時点で、「包括担保契約に基づく担保同意書」に基づき、混同担保として提供することにご同意が頂けたものとみなします。
3. 回答書(確認書)のご提出
必要に応じてお客様に対し、残高明細、建玉明細等の内容をご確認いただき、回答書(確認書)をご提出いただく場合があります。
万一、建玉内容等の記載事項が相違している場合は、当社監査部(電話03-3271-3741)へご連絡下さい。
7.ご注意していただきたいこと
 
1. 信用取引の明示
信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引メニュー」で入力してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのか「信用取引メニュー」で選択してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
2. 信用取引口座開設時等の預り資産・保証金について
トレジャーネットでは、信用取引口座開設時に預り資産として現金換算で30万円以上を預けていただきます。また、信用保証金が現金換算30万円未満になりますと、30万円以上になるまでは新規建玉ができません。
3. 建玉に対する必要保証金について
1. 新たに建玉する場合は、建玉金額(約定金額)の30%の保証金(現金または現金換算額に相当する代用有価証券)が必要です。[準則39条]
2. 既存建玉に計算上の損失が発生している場合など、既にお預かりしている委託保証金に計算上の不足額がある状態で建玉を行った場合は、その不足額と新たに約定した建玉の委託保証金をあわせて差入れて下さい。[準則45条]
4. 返済期限について
制度信用取引は、返済期限が6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて信用取引を継続することは出来ません。[準則43条]
最終期日の1営業日前までに決済をしていただきます。指定日までに決済されなかった場合または決済等が出来ないとトレジャーネットが判断した場合は、期日最終日に任意に反対売買をさせていただきます。
一般信用取引は、原則として返済期限はありませんが、上場廃止、合併、株式交換、株式移転、株式分割、有償増資、株式併合(減資)等があった場合は権利付き最終日の一日前の営業日を決済最終日とさせていただきます。
5. 保証金の引出し制限について
1. 信用取引に委託保証金として差入れられている金銭、有価証券を引出す場合、および信用取引損金に充当する場合は、建玉に対する必要保証金に計算上の損失額および諸経費等を加算した額を超えている部分のみ可能です。[準則44条]
2. 計算上の利益および決済日前の益金については、その利益に相当する有価証券、金銭を引出し、または委託保証金として差入れる額に充当出来ません。[準則46条]
6. 遅延損害金
入金遅延や受渡不履行の場合には日歩4銭の遅延損害金をいただくことがあります。
7. 委託保証金の追加差入れについて
1. 追証(おいしょう)(追加証拠金)
信用取引で売買した株券が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がりして、委託保証金の率が25%未満になったときは不足額を翌々営業日の正午までに差し入れていただきます。場合によっては、委託保証金の率が25%未満にならなくても追加保証金を差入れていただくことがあります。
2. 追加差入れされない場合
金融商品取引業者は発生日から起算して4営業日目の寄付以降、お客様の計算で建玉等を任意に反対売買できることとなっております。[準則53条]
また、これによって発生した損金については、お客様よりお預りの有価証券を売却のうえ充当し、なお不足額があるときには、これを請求できることとなっております。[信用取引口座設定約諾書10条]
なお、前述のような決済不履行があった場合、お客様は「期限の利益喪失」の規定を適用され、トレジャーネットはお客様の計算で全建玉を一括反対売買できることとなっております。[信用取引口座設定約諾書9条]
8. 取引規制等について
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
また、トレジャーネット独自でも同様の措置を行うことがありますのでご了承願います。
9. 日々公表銘柄について
金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
10. 委託保証金率の引上げについて
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。(別紙 日々公表銘柄に関するガイドライン及び信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン参照)
11. 分別保管について
お客様がトレジャーネットに差入れた委託保証金については、そしあす証券自身の財産とは分別して保管されております。従って、万一、そしあす証券の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、そしあす証券に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、そしあす証券の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様のそしあす証券に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
12. 空売りについて
適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の空売りに関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
トレジャーネットでは51単元株以上の信用新規売り注文を受け付けないものとします。
13. 諸経費について
信用取引には、株式委託手数料のほか、金利、信用取引貸株料、管理費などの諸経費が必用です。株式委託手数料については、手数料一覧表で確認下さい。
トレジャーネットにおける金利および管理費、名義書換料は、トレジャーネット信用取引ルールで、ご確認ください。


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