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新証券税制について
〜証券税制が大幅に見直されました〜
1. 株式等譲渡益(平成15年1月1日〜平成19年12月31日)
2. 株式配当金(平成15年4月1日〜平成20年3月31日)
3. 株式投資信託の分配金(平成16年1月1日〜平成20年3月31日)
上記期間中税率の軽減が図られることになりました。
4. 特定口座(源泉徴収あり)のご利用で、税務署への申告、納税の手続きは不要となります。(例外もあります)
5. たんす株券(自己保管株式)も特定口座がご利用できます。(平成15年4月1日〜平成16年12月31日)
6. 株式投資信託の解約損と株式譲渡益との通算ができるようになります(平成16年1月1日〜)。
 証券税制改正のポイント
■株式譲渡損益 ---  お客様が株式を売った際の損と儲け。儲けに税金がかかります。

  1. 申告分離課税への一本化(平成15年1月1日以降の譲渡に適用)
  2. 特例措置--平成15年1月1日から平成19年12月31日まで20%→10%に軽減
所得金額 = 譲渡収入金額−(取得価額+負債利子+譲渡費用)
 取得価額
ア、 購入した株式・・・購入代金+委託手数料(消費税等を含む付随費用)
イ、 払込により取得した株式・・・その払込み金額
ウ、 相続(限定承認にかかるものを除く)により取得した株式・・・被相続人(故人)の取得価額。但し、相続により取得した株式を相続税の申告提出期限(10ヶ月)の翌日以降3年以内に譲渡した場合には、譲渡した株式にかかる相続税額相当額を取得価額に加算できる。
エ、 取得価額が不明の場合・・・・譲渡価額×5%(平成15年1月1日以降の上場株式等の譲渡についてはみなし取得価額等の特例がある。)
同一銘柄を複数回購入した場合の取得価額は総平均法に準ずる方法で計算します。
複数回購入した場合はそれぞれの取得価額を加算し、総取得株数で除した価額が取得単価Aとなります。
譲渡損益=(譲渡時単価×譲渡株数)−(A×譲渡株数)となります。この時、保有している全株式を譲渡しない限り、Aが、取得単価として引き継がれます。
また、取得費の特例措置があり、平成13年9月30日以前に取得した株式については、実際の取得価額がわかっている、いないにかかわらず平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合は、平成13年10月1日終値×80%のみなし価格が適用できます(平成13年10月1日現在上場株式に限る)。
譲渡損失の繰越控除・・・その年に生じた上場株式等の譲渡損失が、同一年内の譲渡益と控除しきれない場合には確定申告を条件に控除しきれない損失分を翌年以降3年間にわたり、繰越せます。但し、繰越控除で通算できるのは株式等の譲渡益部分についてのみです。

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■株式配当金について

株式の配当金は金額にかかわらず、源泉徴収のみで済み、税率が軽減されました。
平成15年4月〜平成20年3月10%に軽減
確定申告を行えば、従来どおり総合課税(配当控除の適用あり)が選択できます。
平成15年4月以降、一定の上場株式等の配当については1回の支払い金額にかかる適用上限額を撤廃します。


■特定口座制度

申告分離課税となり、株式譲渡損益については原則として各個人での確定申告が必要となりました。
この手続きを軽減化するために、特定口座制度(簡易な申告制度)が、創設されました。
1証券会社1口座です。特定口座を通じて行われた株式等の売買損益の計算は証券会社が行い、年間取引報告書を発行します。これを確定申告書に添付することで簡易な申告ができます。また、売却益が発生するごとに証券会社が源泉徴収を行う方式を選択することで、確定申告を不要とすることも可能となります。
たんす株券(自己保管上場株式)の受入について
  平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、たんす株券(自分で手元に保管している上場株式等)を実際の取得日・取得価額、またはみなし取得日(平成13年9月30日)・みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%相当額)で特定口座に受入れることができます。


■株式投資信託について

収益分配金も源泉徴収のみで済ますことができます(現在は利子と同様20%の源泉分離課税です)。
税率は10%に軽減されます。平成16年1月1日〜平成20年3月31日に支払いを受ける分配金が対象となります。確定申告(配当控除の適用あり)も選択できます
株式投資信託の課税については、10%の軽減税率は平成20年3月までであり、平成20年4月以降は20%の源泉徴収(申告不要)となります。
償還(解約)損と株式譲渡益の通算が可能となります。(平成16年1月1日以降)
通算できるのは株式譲渡益と株式投資信託の償還(解約)損のみです。


株式譲渡損(株の損)と株式投資信託の償還(解約)益(投信の儲け)の通算はできません


改正証券税制実施予定スケジュール

※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
改正証券税制実施予定スケジュール

注)購入額1千万円までの特例措置については購入期限が終了しています。
  また、特定口座でのお取扱いは適用されませんのでご注意下さい。


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