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特定口座には次の2種類があります。 |
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| (1) |
源泉徴収あり・・・源泉徴収口座 ⇒ |
証券会社が源泉徴収を行う
(確定申告不要) |
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| (2) |
源泉徴収なし・・・簡易申告口座 ⇒ |
個人で確定申告をする |
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特定口座内の銘柄は他の口座内に同一銘柄の株式があっても別銘柄とみなして特定口座内だけで譲渡損益の計算をします(証券会社が行います)。 |
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特定口座に受入れできるものは原則として特定口座を通じて取得した上場株式等、他の証券会社の特定口座から移管されたもの等。(一度特定口座から一般口座に振り替えたものは再度特定口座へ戻せません。この場合、特定口座で管理されていた取得価額、取得日が引き継がれます。) |
| ★ |
源泉徴収口座を利用の場合は、専業主婦、あるいはパート、アルバイト等で所得制限をしている方などは「配偶者控除」、「扶養控除」等の適用条件である合計所得金額制限については株式等の譲渡益の金額は合計所得に合算されません。
平成16年以降は取引の都度、証券会社が地方税も徴収代行するため、市町村への提出はされなくなります(源泉徴収口座のみ)。 |
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