〜証券税制が大幅に見直されました〜
- 株式等譲渡益(平成15年1月1日〜平成20年12月31日)
- 株式配当金(平成15年4月1日〜平成21年3月31日)
- 株式投資信託の分配金(平成16年1月1日〜平成21年3月31日)
上記期間中税率の軽減が図られることになりました。
- 特定口座(源泉徴収あり)のご利用で、税務署への申告、納税の手続きは不要となります。(例外もあります)
- たんす株券(自己保管株式)も特定口座がご利用できます。(平成15年4月1日〜平成16年12月31日)
- 株式投資信託の解約損と株式譲渡益との通算ができるようになります(平成16年1月1日〜)。
■株式譲渡損益
お客様が株式を売った際の損と儲け。儲けに税金がかかります。
- 申告分離課税への一本化(平成15年1月1日以降の譲渡に適用)
- 特例措置--平成15年1月1日から平成20年12月31日まで20%→10%に軽減
| 所得金額 = 譲渡収入金額−(取得価額+負債利子+譲渡費用) |
取得価額
| ア、 |
購入した株式…購入代金+委託手数料(消費税等を含む付随費用) |
| イ、 |
払込により取得した株式…その払込み金額 |
| ウ、 |
相続(限定承認にかかるものを除く)により取得した株式…被相続人(故人)の取得価額。但し、相続により取得した株式を相続税の申告提出期限(10ヶ月)の翌日以降3年以内に譲渡した場合には、譲渡した株式にかかる相続税額相当額を取得価額に加算できる。 |
| エ、 |
取得価額が不明の場合…譲渡価額×5%(平成15年1月1日以降の上場株式等の譲渡についてはみなし取得価額等の特例がある。) |
同一銘柄を複数回購入した場合の取得価額は総平均法に準ずる方法で計算します。
複数回購入した場合はそれぞれの取得価額を加算し、総取得株数で除した価額が取得単価Aとなります。
譲渡損益=(譲渡時単価×譲渡株数)−(A×譲渡株数)となります。この時、保有している全株式を譲渡しない限り、Aが、取得単価として引き継がれます。
また、取得費の特例措置があり、平成13年9月30日以前に取得した株式については、実際の取得価額がわかっている、いないにかかわらず平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合は、平成13年10月1日終値×80%のみなし価格が適用できます(平成13年10月1日現在上場株式に限る)。
譲渡損失の繰越控除・・・その年に生じた上場株式等の譲渡損失が、同一年内の譲渡益と控除しきれない場合には確定申告を条件に控除しきれない損失分を翌年以降3年間にわたり、繰越せます。但し、繰越控除で通算できるのは
株式等の譲渡益部分についてのみです。
■株式配当金について
株式の配当金は金額にかかわらず、源泉徴収のみで済み、税率が軽減されました。
確定申告を行えば、従来どおり総合課税(配当控除の適用あり)が選択できます。
平成15年4月以降、一定の上場株式等の配当については1回の支払い金額にかかる適用上限額を撤廃します。
■特定口座制度
申告分離課税となり、株式譲渡損益については原則として各個人での確定申告が必要となりました。
この手続きを軽減化するために、
特定口座制度(簡易な申告制度)が、創設されました。
1金融商品取引業者1口座です。特定口座を通じて行われた株式等の売買損益の計算は金融商品取引業者が行い、年間取引報告書を発行します。これを確定申告書に添付することで簡易な申告ができます。また、売却益が発生するごとに金融商品取引業者が源泉徴収を行う方式を選択することで、確定申告を不要とすることも可能となります。
たんす株券(自己保管上場株式)の受入について
平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、たんす株券(自分で手元に保管している上場株式等)を実際の取得日・取得価額、またはみなし取得日(平成13年9月30日)・みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%相当額)で特定口座に受入れることができます。
■国内公募株式投資信託の税制について
国内公募株式投資信託の換金時における課税の取扱については、
解約(償還)の場合と
買取請求の場合で異なります。
換金のお申込みをされる際は十分にご注意下さい。
◆解約(償還)により換金した場合の税制
国内公募株式投資信託を解約(償還)した場合、「配当所得」と「みなし譲渡損益」が同時に発生します。
| ◇ |
配当所得は、解約(償還)価額から当該投信の個別元本を引いたものを指します。
差し引いた値がマイナスか0(ゼロ)の場合は、配当所得は発生しません。
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| ◇ |
みなし譲渡損益は、譲渡価額(※)と取得価額の差額部分を指します。上場株式等の譲渡(売却)による所得(売却代金)と同じものだとお考え下さい。
(※)譲渡価額とみなされるものは、解約(償還)価額と個別元本のどちらか低い方を適用します。
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一般口座 |
特定口座 |
解約(償還)差益が
発生するケース |
| ・ |
解約(償還)差益は、配当所得として10%が源泉徴収されます。 |
| ・ |
原則として確定申告は不要ですが、配当控除を受けるために総合課税として確定申告を行うこともできます。 |
| ・ |
解約(償還)差益は、株式等の譲渡所得と損益通算はできません。 |
| ・ |
みなし譲渡損益が発生する場合があります。
※@、A、Bを参照のこと |
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同 左
※みなし譲渡損益については、
特定口座内で損益通算されます |
解約(償還)差損
が発生するケース |
| ・ |
配当所得が発生しないため源泉徴収はありません。 |
| ・ |
みなし譲渡損益が発生する場合があります。
※C、D、Eを参照のこと |
| ・ |
解約(償還)差損は、確定申告を行うことにより、みなし譲渡損として株式等の譲渡所得と損益通算ができます。 |
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同 左
※みなし譲渡損益については、
特定口座内で損益通算されます |
譲渡損失の繰越
控除の特例 |
確定申告を行うことにより適用を受けることができます(最長3年間) |
同 左 |
※解約(償還)差益が発生するイメージ図

※解約(償還)差損が発生するイメージ図

◆買取請求により換金した場合の税制
国内公募株式投資信託を買取請求した場合、譲渡損益は【買取価額−取得価額】で計算されます。したがって買取請求の場合は、
「配当所得」や
「みなし譲渡損益」は発生しません。
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一般口座 |
特定口座 |
売却益が発生する
ケース |
| ・ |
売却益は、譲渡所得として確定申告が必要となります。 |
| ・ |
株式等の譲渡所得として取り扱われるため損益通算ができます。 |
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同 左
※特定口座内で損益通算されます |
売却損が発生する
ケース |
株式等の譲渡損失として取り扱われるため、確定申告を行うことにより損益通算ができます。
|
同 左
※特定口座内で損益通算されます |
譲渡損失の繰越
控除の特例 |
確定申告を行うことにより適用を受けることができます(最長3年間) |
同 左 |
◆換金時のお受取金額について
| 1. |
解約価額>個別元本の場合は、一般的に、解約でのお受取金額より買取請求でのお受取金額の方が多くなります。ただし一般口座でのお取引の場合、解約ならば原則として確定申告は不要ですが、買取請求では確定申告が必要となります。
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| 2. |
解約価額<個別元本の場合は、解約と買取請求のお受取金額は同じになります。
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