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お客さまの資産は、金融商品取引業者の資産と明確に分けて保管すること(分別管理)が「金融商品取引法」および「金融商品取引業等に関する内閣府令」により義務づけられており、金融商品取引業者が破綻した場合でも、お客さまの資産はきちんと返還されることになっております。 |
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万一この分別管理がきちんと行なっていなかった場合などお預りしている資産の一部または全部が返還できない場合に備え、「投資者保護基金」がお客さま1人あたり1,000万円を限度に不足した額を補償する制度もあります。 |
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金融商品取引業者で分別管理がきちんと実施されているかどうかは、金融商品取引業者の内部検査に加え金融庁、日本証券業協会、また監査法人等のチェックを受けております。 |
詳しいご説明は、当社本支店の窓口までお問い合せください。